2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
また、オペレーターやシステム運用経費等の費用に充てるため、電話事業者等による負担金を原資とする令和三年度の交付金額は約十五・四億円であり、電話提供事業者の御負担は一番号当たり年間合計七円となっております。
また、オペレーターやシステム運用経費等の費用に充てるため、電話事業者等による負担金を原資とする令和三年度の交付金額は約十五・四億円であり、電話提供事業者の御負担は一番号当たり年間合計七円となっております。
総務省が持っているこの施策を発信するあらゆる媒体でももちろん広報いたしますけれども、今後、広報の専門家の方々からも御指導いただきながら、実務を担う提供機関や支援機関、そして厚生労働省などの関係省庁、そしてまた障害者福祉施設などと連携している地方公共団体、また電話の利用者に直接接することになる電話提供事業者などとしっかりと連携しながら周知広報を行ってまいります。
それから、広報の専門家の御知見も賜りながら、実務を担う提供機関や支援機関、厚生労働省などの関係省庁、障害者福祉施設などと連携していただいている地方公共団体、また電話の利用者に直接接することとなる電話提供事業者などと連携しながら周知広報活動に努めてまいります。
○国務大臣(高市早苗君) この衆議院で修正をしていただきました点も含めて本法律案をお認めいただきましたら、本法案に基づいて基本方針を策定する際に、パブリックコメントも行いますけれども、障害者の方々、そしてまた関係する様々な方々、また電話提供事業者、有識者の方など、そして今日の審議の中で様々課題を指摘していただきましたから、もう少し幅広に関係する方を私は今考えておるのですが、多くの方に御参加をいただき
第三に、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を電話リレーサービス提供機関に対し交付することとし、当該交付金に係る負担金について、電話提供事業者に納付を義務付けることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
支援機関は、電話提供事業者から負担金を徴収し、そして提供機関に交付金を交付する業務を担うわけでございます。 支援機関には諮問委員会を設置するということになっておりますけれども、その委員には聴覚障害がある当事者の皆様が参画をするということが法案には明記されておりません。
本法案におきまして、電話リレーサービスの提供に要する費用に充てる交付金の原資につきましては、条文上、全額を特定電話提供事業者の負担とすることとしておりますので、国費を投入するということは想定をしておりません。
「電話リレーサービス支援機関は、毎年度、電話提供事業者であって、その事業の規模が総務省令で定める基準を超えるものから、第二十一条第二号に規定する負担金を徴収しなければならない。」とあります。 ここにあります特定電話提供事業者というのは、何社ぐらいを想定されていますでしょうか。
第三に、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電話リレーサービス提供機関に対し交付することとし、当該交付金に係る負担金について、電話提供事業者に納付を義務づけることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。